事業承継について

事業承継は、オーナー経営者の責任ある大事な仕事であり、社長個人の相続です。
また、アンケートによりますと、オーナー経営者の7割以上が、親族内の事業承継を希望しており
親族以外の役員・従業員も含めれば、オーナー経営者の9割以上が、
いわゆる身内から後継者を選びたい結果になっています。
一方、未上場企業のオーナー経営者の自社株は、その社長個人の財産です。
自宅の土地、建物、有価証券・預金・現金などと同じ、社長個人の資産になりますが、
その事実を正しく理解されている方は多くありません。
事業承継を考えた場合に、会社の株式をいかに後継者へ引き継ぐかに焦点をあてて注力している社長さんは、たくさんいらっしゃいます。
後継者を親族にしたい場合の事業承継は、相続そのものになりますので円満相続が必須ですが、
そのために万全を期して対策を講じている方は稀だと思います。
また、相続する子どもたちは、親が亡くなるまでは親の財産は親のもの、
親が亡くなった後は自分のもの、といった心境に変化が生ずるといわれています。
自分の相続後も後継者が事業の継続・承継を円滑に行うためには、
親族内で円満に自社株を後継者へ100%引き継ぐ(相続させる)ことを大前提とした相続対策が必要です。
さらに先祖代々受け継がれた老舗企業や決算書の内容が良好な企業の自社株の評価額は
非常に高額になる場合がありますので、自社株の相続は用意周到に行うべきです。
事業承継税制には、事業承継時の贈与税・相続税の負担を実質ゼロ円にできる特例措置があります。
つまり、中小企業経営者が保有する自社株について、それを後継者へ贈与・相続するときに税金がかかりません。
一定の要件のもと、その納税を猶予し、さらに、後継者の死亡等により、
納税が猶予されている相続税・贈与税の納付が免除される制度です。
この事業承継税制の特例措置は、平成29年度のものをベースに平成30年度税制改正大綱により
事業承継税制が大幅に緩和され時限立法として始まりました。
この特例措置を適用するためには、「特例承認計画」を策定し、都道府県知事へ確認申請する必要があります。
都道府県知事への「特例承継計画」の提出期限は、2027年9月30日までです。
一方、贈与・相続による自社株の取得は、2027年12月31日までに実行し、
取得したあとは経営承継円滑化法の認定申請を行います。
なお、事業承継税制の特例措置の適用期限到来後のあり方については、
令和9年度の税制改正において結論を得る、とされています。


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